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少年保護事件の管轄は

少年保護事件の管轄は、少年の行為地、住所、居所または現在地による(少年法5条1項)。家庭裁判所は、保護の適正を期するため特に必要があると認めるときは、決定をもって、事件を他の管轄家庭裁判所に移送することができる(同条2項)。保護者の住所が管轄原因とされていないため、家出をしている少年に対する少年保護手続を保護者の住所から離れた地にある家庭裁判所が管轄せざるを得ないことも多い。実務上は、少年に保護者の住所への帰住意思があり、保護者に少年を受け入れる意思があるときは、保護者の住所が少年の住所(帰住先)であると解して、保護者の住所を管轄する家庭裁判所に事件を移送しているようである[32]。

家庭裁判所は、事件がその管轄に属しないと認めるときは、決定をもって、これを管轄家庭裁判所に移送しなければならない(同条3項)。
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保護者(ほごしゃ)とは、少年に対して法律上監護教育の義務ある者(親権者、未成年後見人など)及び少年を現に監護する者をいう(少年法2条2項)。このうち、前者の「少年に対して法律上監護教育の義務ある者」を法律上の保護者といい、後者の「少年を現に監護する者」を事実上の保護者という。

保護者には、付添人選任権(同法10条1項)、観護措置決定またはその更新決定に対する異議申立権(同法17条の2第1項本文)、審判出席権などを有し、少年の権利・利益を守るために少年保護手続に主体的に関わるという側面(主体的地位)がある。

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2009年07月20日 16:58に投稿されたエントリーのページです。

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