海洋法に関する国際連合条約(かいようほうにかんするこくさいれんごうじょうやく, 英: United Nations Convention on the Law of the Sea)とは、海洋に関する従来の慣習法の法典化と最近の新事態に対応する新たな立法を内容とする、領海および接続水域・公海・漁業および公海の生物資源の保存・大陸棚に関する4つの条約のこと。国際連合海洋法条約(こくさいれんごうかいようほうじょうやく)などとも呼ばれる。全447条、本文320条と9議定書で構成される。海の憲法ともよばれる。略称はUNCLOS(アンクロース)。
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海洋を人類の共有財産とし、資源開発などの権利に加え、平和利用や環境保全など義務を規定。1967年の第二次国連海洋法会議でマルタ共和国の国連大使パルドー博士が提唱し、1982年のジャマイカのモンテゴ・ベイの第3次国際連合海洋法会議で作成され国連総会で採択された条約で、1994年に発効した。日本は1983年に署名し1996年に批准した(平成8年7月12日条約第6号)。
基本思想は「海は全人類のものであり国家は海洋に関して人類に対する義務を有する」というもので12海里の領海、国際海峡、200海里の排他的経済水域、その外側の公海を規定し大陸棚の限界、閉鎖海、深海底、海洋環境の保護、海洋の科学的調査、紛争の手続も含む包括的内容で世界の海の憲法と呼ばれている。日本でも発効に対応するため多数の関連立法、法律改正が行われた。